酒類免許をお持ちの方!「酒類の販売数量等報告書」は提出しましたか?
酒税法改正
こんにちは、藤巻です。
6月1日から酒税法改正でビール等が値上げになりましたね。酒類の値上げは5月に議員立法で成立した「酒税法の一部改正」が施行されたことによるものです。小泉さんが総理時代に行った規制緩和にて、酒類免許取得条件の
- 距離基準(酒屋間の距離)
- 人口基準(一定人口当たりの店舗数)など
が緩和されました。スーパーやコンビニ、ホームセンター、ドラッグストア、家電量販店にいたるまで、お酒を売っていないお店はないんじゃないかというくらい、どこでもお酒が買えるようになりました。(昔は、本みりんでさえも酒屋さんじゃないと買えなかったのに・・・)
そんなスーパーやコンビニ等の新規参入店舗が、人寄せと広告代わりにビール・発泡酒を目玉商品として安売りをしていました。それもメーカーからのリベートを原資とした、利益度外視での過剰な安売りです。今回の法改正は、それを規制するためのものなんですね。町の個人商店である酒屋さんを保護するというのが目的だそうです。
前職で酒類小売業に携わっていた身としては「やっとですか・・・。もっと早く施行して欲しかった」というのが率直な感想であります。しかし、毎日の晩酌が楽しみな方には、残念な改正かもしれませんね。
ちなみに仕入れ原価と販管費の合計額を下回る小売価格で販売した場合や、周辺の販売事業者の売り上げ減などにつながった場合には罰されることがあります。繰り返し基準を守らなければ酒類の製造・販売免許を取り消されたり、罰金を科されたりすることもあるそうです。今後は店舗によって価格の大きな開きはなくなってくるかもしれませんね。
酒類の販売数量等報告書
さて、前置きが長くなってしまいましたが酒類免許をお持ちの方々。国税局から下記の書類は届きましたか?
弊社にも、酒類免許取得後初めてこちらの書類が届きました。そうです。「酒類の販売数量等報告書」なるものです。昨年の4月1日~今年の3月31日までに販売した酒類の容量を区分ごとに記入して5月1日までに提出しなければなりません。そこで気を付けなければいけないことは、販売数量が0(ゼロ)でも提出するということです。
仮に販売実績がなくても報告書には該当区分欄に「0」と記載して提出します。免許取得のタイミングによっては販売数量が「0」ということもあり得ますが、提出をしないのは義務違反になってしまいますので気をつけて下さい。
『「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書』の書類も同時に提出しなければいけませんのでお忘れなく!
日々の記帳を心がけましょう
酒類販売には日々の仕入、販売についての記帳義務があります。報告書を提出するタイミングになってから 「在庫や販売数量の把握ができてない・・・(泣)」 という状況にならないためにも、日々の記帳管理が大切ですね。