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通信販売酒類小売業免許取得までの道のり②

まだ8月だというのに、こちら長野県は朝晩だいぶ涼しく秋の気配がしてまいりました。
信州の夏は本当に短い!
しかし、食欲の秋、味覚の秋が到来してきますね。
農家直売どっとこむも現在、秋の味覚の王様、
巨峰やシャインマスカットの絶賛予約受付中ですよ。

シャインマスカットは市場に出回る様になって、まだ数年しか経っていない新品種なのですが、
初めてシャインマスカットを食べた時の美味しさの衝撃と感動は今でも鮮明に覚えています。
あの高貴な甘さと香りがたまりません。
出荷開始は9月中旬頃からの予定です。
気になった方は是非一度召し上がってみて下さい!
関係ない前置きが長くなってしまいましたが・・・

前回のブログの続きです。

「酒類販売管理研修」

次は、酒類販売管理研修の受講となります。
この講習をなぜ受けなければならないかというと、前回ご説明した
「3、経営基礎要件の要件」のその他の条件に、
・経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、
経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

との記載があるからです。
その為、弊社代表の唐澤と申請者である私2人で講習を受講しました。
この講習、酒類を取り扱うお店ならば3年に1度受講しなければならないものです。
店頭販売のみだった酒店がインターネットへ販路を広げる場合には、
改めて受講する必要はありません。
弊社の場合ははじめてお酒を商材として取扱うことになりますので、
お酒に関する知識を習得する為に研修を受講しました。

講習時間は約3時間ほどで、内容としては、

酒税法関係・未成年者飲酒禁止法・独占禁止法・米トレーサビリティ法(日本酒)
・酒類の種類や商品知識・酒類の表示基準・酒類と健康
などが主でした。

アルコールは適度に楽しめばストレス解消や良きコミュニケーションツールとなりますが、
その反面、飲酒運転や依存など恐ろしい面も持ち合わせていますよね。
もちろん未成年の飲酒は禁止されています。
講習を受けた事で、販売するにあたって改めて気が引き締まる思いがしました。

重要な所はテキストに赤線を引いたりしながらきちんと最後まで受講すれば、
その日のうちに「酒類販売管理研修受講証」が受け取れます。

jyukousyou

 

「申請書類の記入」

次は、申請書類の記入となります。
この申請書、トータル約10ページも記入しないといけない書類があり結構大変でした。
内容としては、

・「酒類販売業免許申請書」
・「販売場の敷地の状況」
・「建物等の配置図」
・「事業の概要」
・「収支の見込み」
・「所要資金の額及び調達方法」
・「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」
などがあります。

それぞれ、ご説明するとあまりに長くなってしまう為割愛させていただきますが、

「所要資金の額及び調達方法」には、
所有資金を記入する欄があり、当座・普通・定期の預金残高を記入します。
尚且つ、その証明に残高が分かる通帳のコピーも添付しました。

もし、お酒を仕入れて売り上げが上がらなかったとしても
困らない位の蓄えがありますよという証明の為ですね。

ここで、各用紙に記入していく時のちょっとしたアドバイスなのです。
私自身、公的な書類はボールペンで記入するものと思っていたので、
慎重に記入を進めていても書き間違えしまいました・・・
泣く泣く書き直しをしたり(申請書類はインターネットからプリントアウトできます)、
鉛筆で書いておいて後からボールペンで上書きして、
鉛筆書きは消しゴムで消したりと四苦八苦しました。
それでも、びっしり書いた最後の方でボールペンで間違えてしまいました(泣)
ダメ元で税務署の方に電話で、


「申請書類で記入を間違えてしまいましたが、
 修正テープで消して書くのはもちろんダメですよね?」

 と伺ってみたところ、

「その書類をコピーして頂ければ大丈夫ですよ」

 との返答。

 ピンとこず

「ん???」

 と思っていたら、

「ボールペンじゃなくても濃い鉛筆で記入してもらって、
 それをコピーしたものを提出して頂ければ
 問題ありません」

 と言われました。

そういう方法があったんですね(泣)
もっと最初のうちに知っておきたかった情報でした。
もちろん、捺印する箇所もたくさんありますので、捺印した書類をコピーしてはいけませんよ。
コピーしてから捺印して下さいね。
(注:すべての税務署がOKとの補償はありませんので、申請書を記入する方は税務署の方に一度聞いてみてくださいね)

この申請書類記入と並行してサイトのサンプル作成を進めていたのですが・・・

この続きはまた次回ブログでご紹介したいと思います。