通信販売酒類小売業免許取得までの道のり①
私の仕事は、自社で運営しているウェブサイト「農家直売どっとこむ」のオペレーション業務を主にやっています。
このサイトは地元、長野県東御市の農家さんが栽培している果物を中心に販売しているサイトなのですが、
『地元のワインも販売しましょう』という事になり、協力して頂けるワイナリーも見つかったので、
お酒の免許(通販限定)を1から取得する事になりました。
(行政書士に代行してもらう方も多いですが、費用もそれなりに掛かりますよね・・・)
ちなみに、万が一免許を受けずにお酒を販売してしまうと、1年以下の懲役
または50万円の罰金に処されることがあるそうです。
まずは管轄の税務署に行き、申請書などを受け取り、免許取得までの大まかな流れを教えていただきました。
酒類研修受講
↓
ウェブショップの事業概要・蔵元の事業概要・申請書、必要書類を提出
↓
審査(大体2カ月はかかりますと言われました)
↓
★免許取得★
ざっとこんな流れになっております。
プラス重要なアドバイスを頂きました。
通信販売の場合、販売できる酒類の条件とは?!
仮に免許が取れたとしてもネットショップなど通信販売の場合、
酒類なら何でも販売できる訳ではないんです。
その条件とは・・・
「販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(他にチラシもしくは新聞またはインターネットによる広告等)の
発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごとの課税移出数量が、すべて3000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類」
つまり地酒(地ビール・地ワイン・地焼酎)ならOK!
全国どこでも買える大手メーカーのビールや日本酒、焼酎などは3000キロリットルを越しているのでNGなのです。
輸入酒類については限定はないそうです。
もう一つ重要なのが、免許の申請時に提出する必要書類の中に、酒類製造者の証明書があります。
(この証明書は酒類製造者さんに記入や捺印をして頂かないといけません)
つまり、どの蔵元のお酒を販売するかが決まっている場合に限り、免許申請できるのです。
ウェブショップで酒類を売りたい場合まずは免許だけを取得し、後から蔵元やワイナリーを探そうと考えたいところですが、そうはいかないんですね。
申請書類を記入する前に確認すべき重要な事とは?
申請書類を受け取ったらまずは、分かる範囲でどんどん記入していきたいところですが、まずは「4つの要件」
をクリアしていないと申請が通らないんです!その要件とは・・・
1、人的要件
2、場所的要件
3、経営基礎要件
4、需給調整要件
この4つです。
1、「人的要件」とは、会社の役員(監査役以上の取締役)が過去に罰せられたりしていないか、自己破産をしていないか、という事です。
2、「場所的要件」とは、申請販売場が、酒類の製造場・酒場の販売場・酒場・旅館・料理店等と同一の場所でない事などです。
3、「経営基礎要件」はいったん飛ばして・・・
4、「需給調整要件」とは
・免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
・免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
はい、ここまでは難なくクリアできる方(法人)がほとんどだと思われるのですが、問題となってくるのが先程飛ばした「経営基礎要件」です。
3、「経営基礎要件」とは
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない。
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える欠損となっていない。
こちらが条件となっています。
会社が儲かっていない、つまりは、申請者の経営基礎が薄弱ではダメという事です。
地方税を滞納している場合や申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合ももちろんダメです。
税務署の方に「法人の場合、これをクリアしていないと提出書類がどんなに完璧でも、お酒の免許は取得できないので確認して下さい」と念を押されて言われました。
条件がたくさんあって厳しいですよね。
ここまでの条件は無事すべてクリアでしたので、次のステップは酒類の研修を受講となります。
この続きはまた次回のブログでご紹介したいと思います。